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冬季休業のお知らせ
弊事務所、誠に勝手ながら下記のとおり冬季休業とさせていただきます。
冬季休業期間:12月29日(火)~1月4日(月)
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
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(千野隆二司法書士事務所) 2009年12月28日 18:08 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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復興に向けて~地震に伴う法律問題~
この度の東北地方太平洋沖地震により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます
とともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、心よりお悔やみを申し上げます。
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
我々司法書士も被災者の生活再建に尽力していかねばならないと思っております。
被災者の法的支援にあたっては、まず関連法律を再度確認しておく必要があります。
法律系の出版各社が情報提供をしているので、ここに掲げておきます。
私もしっかり勉強します。
「株式会社Q&A災害時の法律実務ハンドブック(平成18年発行)」 新日本法規出版
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
「地震に伴う法律問題Q&A」 株式会社商事法務
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html
(千野隆二司法書士事務所) 2011年4月 5日 18:00 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
認定長期優良住宅に対する税の特例措置など
本年6月4日に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に基づき、同法の認定を受けた住宅は次のとおりの税(国税、地方税)の特例が受けられるようになります。
1.所得税(ローン減税/控除率、最大控除額の拡大)
2.所得税(投資型減税/一定額の性能強化費用の税額控除)
3.登録免許税(建物保存登記・移転登記の税率軽減)
4.不動産取得税(控除額拡大)
5.固定資産税(控除期間の伸長)
なかでも、業務上気になるのは3.の登録免許税の軽減。
同法の認定を受けた住宅に関する「住宅用家屋証明書」の交付申請時に「長期優良住宅認定通知書」を提示をすることで、認定長期優良住宅たる建物に関する「住宅用家屋証明書」の交付が受けられるものと想像するが、未だ近隣の市役所等では詳細は未定とのこと。
なにせ、同法の認定申請の受付が6月4日に始まったばかりなので、運用が明らかになるのはもう少し先か。
また、同法の認定を受けた住宅については、次の住宅ローンの供給支援がある。
1.民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)
2.住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10年間から20 年間に延長
(参考:国土交通省 長期優良住宅法関連情報 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html )
(千野隆二司法書士事務所) 2009年6月15日 13:00 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)


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