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冬季休業のお知らせ

弊事務所、誠に勝手ながら下記のとおり冬季休業とさせていただきます。

冬季休業期間:12月29日(火)~1月4日(月)

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。


認定長期優良住宅に対する税の特例措置など

本年6月4日に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に基づき、同法の認定を受けた住宅は次のとおりの税(国税、地方税)の特例が受けられるようになります。

1.所得税(ローン減税/控除率、最大控除額の拡大)
2.所得税(投資型減税/一定額の性能強化費用の税額控除)
3.登録免許税(建物保存登記・移転登記の税率軽減)
4.不動産取得税(控除額拡大)
5.固定資産税(控除期間の伸長)

なかでも、業務上気になるのは3.の登録免許税の軽減。
同法の認定を受けた住宅に関する「住宅用家屋証明書」の交付申請時に「長期優良住宅認定通知書」を提示をすることで、認定長期優良住宅たる建物に関する「住宅用家屋証明書」の交付が受けられるものと想像するが、未だ近隣の市役所等では詳細は未定とのこと。
なにせ、同法の認定申請の受付が6月4日に始まったばかりなので、運用が明らかになるのはもう少し先か。

また、同法の認定を受けた住宅については、次の住宅ローンの供給支援がある。

1.民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)
2.住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10年間から20 年間に延長

(参考:国土交通省 長期優良住宅法関連情報 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html )


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