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最低資本金特例を活用しましょう
従来、会社の設立以前に用意しなければならなかった最低資本金(株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上) が、新事業創出促進法の改正により、会社設立後、5
年以内に準備・増資すればいいことになりました。
もちろん、この特例は、経済産業大臣の確認を受けた創業者の設立する株式会社と有限会社に限って適用されるわけですが、新たに独立しようと志している個人は、ほとんどの人がこの特例適用の対象になります。
この特例の中では、最低資本金未満の会社の設立や新株発行、増資に要するコストを低減させるため、払込取扱金融機関が発行する払込金保管証明書の取得を任意にする手当ても講じています。(ただし、新株発行・増資後の資本額が、最低資本金の額を超過する場合は、払込金保管証明書を取得する必要があります)
なお、この特例を利用して、株式・持分の払込みを発起人(有限会社の場合は取締役)名義の口座への振り込みにより行った場合は、設立登記の申請書に、出資全額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面(株式会社用・有限会社用)と、「取引明細等、当該払込取扱金融機関が作成した書面」か、「当該口座に係る預金通帳の写し」のいずれかを添付する必要があります。
商法や有限会社法上、現物出資(金銭以外のものでの出資。不動産、機械、自動車、原材料や棚在庫品、有価証券、債権、営業権や漁業権、工業所有権や特許権、著作権などが該当)などを行う場合には、裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要があります。
ですが、この特例を受ける場合は、資本の額にかかわらず、現物出資などの財産価格が、株式会社については200万円を超えない場合、有限会社については60万円を超えない場合には、検査役の調査を不要とする手当ても講じています。
今回の特例は、あくまで最低資本金規制を設立から5年間に限って免除するもので、最低資本金規制そのものが消滅したわけではありません。特例では会社設立に際して資本金の額を問わないので、理論的には1円以上の資本金を用意すればいいのですが、最終的には、いくらの資本金でスタートしようとも、5年以内に、株式会社を選択したなら1000万円以上、有限会社を選択したなら300万円以上に資本金を増資する必要があります。
そのためには、しっかりした増資プランを立て、免除期間が切れる間際になってあわてないようにしたいものです。なお、設立後5年後までに最低資本金以上への増資が難しそうな場合は、あらかじめ合名会社か合資会社に組織変更(株式会社は有限会社に組織変更できる場合もある)するか、5年経過により自動的に会社を解散するかのいずれかを選択することになります。
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