東京都武蔵野市吉祥寺




不動産登記、法人登記、債務整理は、「千野隆二司法書士事務所」へお気軽にご相談ください。



裁判所での手続、借金の整理、あなたをバックアップします

例えば・・・

・貸したお金を返してもらえない
・滞納家賃を請求したい
・敷金が戻ってこない
・修繕費用を払って欲しい
・商品の代金を払ってくれない
・立て替えた飲み代を返してくれない
・アルバイト料を払ってもらえない
・土地を買ったがいつまで経っても売主が登記に応じてくれない
・土地の境界がどうも図面と違っているようだ

書類作成支援

 弁護士・司法書士に依頼せずあなた自身が訴訟を起こし、自分で裁判所に行って相手と争う裁判のことを、「本人訴訟」と言います。

 貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、裁判の進行等についてアドバイスをさせていただいて、本人訴訟をサポートします。

簡裁訴訟代理関係業務

 平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。当事務所司法書士もこの認定を受けた司法書士です。

 簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

 司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

債務整理
 不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。

債務整理の方法

1. 任意整理
 裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する

 方法です。
2. 特定調停
 簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済を

 して返済する方法です。
3. 個人民事再生
 原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認め

 れば、残りの債務が免除されるという方法です。
4. 自己破産
 裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの

 債務が免除されるという方法です。

  上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、私達司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。

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