業務内容 : 商業登記

商業登記法

商業登記法は、日本の法令の一つになります。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律になります。

株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ません。

2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正されて、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行されました。

会社法

2005年6月の法改正によって。(2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号))。

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類。合名会社・合資会社・合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれます。

会社法施行前の旧商法では、合同会社は存在せず(会社法で新たに導入)、有限会社法で有限会社が認められていた。会社法施行前に設立された旧有限会社については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法上の株式会社の一種として扱われ、「有限会社」の名称を用いるなど一部に特例的な取扱いがなされます。

これから会社を動かすために

資本金の増加をしたい方

→新株発行等迅速な増資手続を可能とします。
→DES(デットエクイティースワップ)や現物出資による増資等、特殊な増資方法にも対応しています。

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→資金調達、事業承継やM&Aのために種類株式を利用することができます。

会社再編(合併や会社分割など)や事業承継を考えている方

→計画の段階から司法書士が関与することで、スムーズに登記完了まで進めることが可能です。

将来的に株式上場を考えている方

→資本政策を会社と司法書士が共有し、上場完了までの道のりをサポートします。

会社を閉鎖したい

→会社の継続の可否や、閉鎖する場合の選択肢の判断までをご相談いただけます。
→解散や清算の登記手続はもとより、清算活動のサポートまで行います。

※その他、下記の相談にも対応いたします。
合同会社、LLP、NPO法人などの設立をしたい場合
有限会社を株式会社にしたい場合
債権譲渡の登記を申請したい場合

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