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役員変更登記にご注意を! 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

平成27年2月27日(金)から、
1.役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
 
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人認証明書(住民票記載事項証明書(住民票の写し)、戸籍の附票、、住基カード(住所が記載されているもの)のコピー、運転免許証等のコピー)の添付が必要となります。 
 (2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
 
 2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
 
役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。