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「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社等登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
これまで、法務局へ株主情報を提供する場面は限定的でありましたら、今後、株主の意思決定にかかる登記申請にあっては、株主名簿に基づく、この「株主リスト」の提供が義務となります。
この改正は、株主総会議事録等を偽造して役員になりすまし、役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生しており、株式会社の主要株主等の情報を法務局に提出することで、不実の株主総会議事録が作成されるなどして、真実でない登記がされるのを防止すること等が理由とされています。
株主リストの添付は、次ぎの2つの場合に必要となります。
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
ご相談は、当事務所まで。